真岡市議会 2002-06-03 06月03日-01号 まず、個人市民税について改正の第1点は、平成16年度までその適用が停止されている土地などを譲渡した場合の長期譲渡所得に対する税率について課税長期譲渡所得金額が8,000万円を超える部分の6%の税率を廃止し、その部分の税率を5.5%とすること、第2点は、長期所有上場特定株式等にかかわる譲渡所得の100万円の特別控除の特例の適用期限を平成15年3月31日までであったものを平成17年12月31日までに延長